- 登記又は供託に関する手続について代理する業務。
- 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成する業務。(ただし、第4号に掲げる業務を除く)
- 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求手続について代理する業務。
- 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し、若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成する業務。
- 前各号の事務について相談に応ずること。
- 簡易裁判所における、裁判所法第33条第1項第1号に定められた額を超えない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起、再審、強制執行手続を除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続について代理すること。
- 前号について、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること。
- 前各号の業務に附帯し、又は密接に関連する業務。